遺品整理で出てきた刀 どうしたらいいの?
遺品整理で出てきた刀 どうしたらいいの?
戦争を経験した年代の方の遺品整理では
軍刀が出てくる事は珍しくありません。
また、先祖代々から伝わる日本刀が
蔵や屋根裏から出てくる事もあります。
包丁と違って粗大ごみに捨てるわけにもいかず
どう取り扱っていいのか悩みますよね。
刀は、自治体では回収を行っておらず、
そのため金属などの不燃物のように
一般ごみとして捨てる事はできません。
そこでまず、確認していただきたいのが
登録書の有無。
登録証とは、日本刀1本に付き1枚ついている
戸籍や車検証のような物で美術品として
所持が出来る物であるという証明書です。
そして、
「登録証が無いまま所持を続けたり、
売買を行う事は処罰の対象」
となってしまいます。
銃砲刀剣類所持等取締法により定義されている刀剣類、
刃渡り15cm以上の刀、槍、および薙刀、
刃渡り5.5cm以上の剣は、所持及び売買にあたって
各都道府県の教育委員会により登録証が必要です。
登録証を発行する場合
登録証がない場合は、お住いの地域が所轄となる
警察署の生活安全課へ連絡した上で
現物と、ご自身の身分証明書を持参して下さい。
刀剣類発見届に必要な事項を記入して提出し
刀剣類発見届出済証を発行してもらいます。
後日、お住まいの都道府県の教育委員会より
登録審査会のお知らせが届きます。
登録を希望する刀剣類と刀剣類発見届出済証を持って
指定された日時に指定された場所へ行き
問題がなければその場で登録証が発行されます。
一般的には発見届出済証を貰い、
都道府県教育委員会の登録審査会で
美術品としての価値がある日本刀であると
認められれば登録証が発行されます。
しかし、そうでない場合には没収され
廃棄となります。
銃砲刀剣類登録証の取得には、
ひと振につき6000円+税の費用がかかります。
登録審査会は、発見届を提出した本人と
委任状を交わせば代理人が行っても構いません。
登録証が発行されれば、所持や売買が
可能となります。
処分する場合
処分したい場合は警察署に依頼します。
生活安全課に依頼をすればそのまま廃棄してくれます。
因みに、形が似ている模造刀や模擬刀は
刃物でないため所持していても違法にはなりません。
各自治体の処分方法にしたがって
ゴミとして出して大丈夫です。
白石
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