片付けで亀の剥製が出てきた時の対処方法
片付けで亀の剥製が出てきた時の対処方法
遺品整理で亀の剥製が出てきた時の対処法です。
元々生きていたモノだけに
どう対処して良いか分からない方は多いです。
そのような方のために、
亀の剥製の対処法をまとめました。
この記事を読んで頂ければ一瞬で解決します。
・亀の剥製の3つの処分方法
・亀の剥製は売買しても大丈夫?
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それでは、上記の順でお伝えします。
亀の剥製 3つの処分方法
① 一般ゴミ(可燃ゴミ)として処分
亀の剥製は可燃ゴミとして出すことができます。
ただし、サイズによっては
解体しないと可燃ゴミとして
扱ってもらえない施設もありますので、
事前に確認を取られたほうが賢明です。
② 寺院や神社でお焚き上げ(火葬)してもらう
「どうしても、動物をゴミとして扱えない」
という方は、寺院や神社などで
お焚き上げをしてもらうのが良いでしょう。
お焚き上げは、どの寺院や神社でも
できるとは限りませんので
一度インターネットで
探してみられるのが良いと思います。
費用は、各寺院や神社で違いますが、
5千円〜1万円程度です。
③ とんど(どんと)焼きに持ち込む
各地域で日本古来から行われている供養方法です。
大体、小正月となる1月15日に神社で行われます。
また、費用も掛かりません。
但し、1年に1回の行事であるため、
タイミングの兼ね合いもあります。
あと、人目も気になるかも知れません。
お守りやお札、遺影などは良いかも知れませんが
剥製類は、包装紙などに包んでお出しすれば
人目も気にならないと思います。
亀の剥製は売買しても大丈夫?
ウミガメは絶滅の恐れのある
「国際希少野生動植物種」
として種の保存法で譲渡や
商取引が原則的に禁止されています。
ただし、所有者が国に個体登録していれば、
譲渡や売買が例外的に認められます。
まとめ
亀の剥製の処分方法
処分方法1: 一般ゴミ(可燃ゴミ)として処分
処分方法2: 寺院や神社でお焚き上げ
処分方法3: とんど(どんと)焼きに持ち込む
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結論:亀の剥製の処分は「それほど難しくない」
ということです。
但し、売買や譲渡に限っては
登録証がない場合は売買も譲渡もできません。
登録申請の手続きが知りたい方は
↓ ↓
でご確認ください。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
寺本
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