親が遺した借金の支払い義務
親が遺した借金の支払い義務
親が亡くなり相続するのは、
プラスの遺産だけとは限りません。
借金・滞納した税金、保険料・家賃など、
マイナスの遺産を相続する事も含まれます。
この場合、子供に支払い義務があるのでしょうか?
【この記事でわかること】
・支払い義務について
・相続後に支払い義務が発生するもの
・支払い義務をなくす方法
・まとめ
|
それでは、上記の順でお伝えします。
支払い義務について
相続を簡単に説明すると、
人が亡くなった時、その人が持っていた財産を
身内の人がもらい受ける制度のことです。
そして法律上、子供や配偶者が亡くなった人の
財産や持ち物をすべて相続することを指します。
相続をすることを決定した時点で、
借金や滞納金などのマイナス財産も、
子供や配偶者が支払う義務が発生します。
相続後に支払い義務が発生するもの
相続が決まった時点で、相続人に対し
支払い義務が発生するものがあります。
・税金・国民健康保険
故人が滞納していた
市民税・県民税、固定資産税は
基本的に遺族に支払い義務があります。
国民健康保険も滞納があれば、
遺族に支払い義務が相続されます。
・家賃
家賃を滞納していた場合は、
遺族に家賃の支払い義務が相続されます。
・クレジットカード
亡くなった後に遺族がカード会社に連絡し
解約する必要があります。
その時点で残債がある場合は、
遺族に支払い義務が相続されます。
支払い義務をなくす方法
故人のマイナス遺産から支払い義務をなくす方法に
・相続放棄 ・限定承認 |
があります。
・相続放棄
プラス遺産もマイナス遺産も、
その義務や権利をすべて手放す事です。
手放す事により、支払い義務がなくなります。
借金などで多くのマイナス遺産がある場合に
執られる方法。
・限定承認
プラスの相続遺産の範囲内だけ
マイナス遺産を相続する事です。
相続財産から亡くなった人の借金などを精算して、
財産が余ればそれを引き継ぐという方法。
例えば、
「不動産だけを相続したい」
「事業を継承したいが借金がある」
こんな場合に執られる方法です。
限定承認手続きは相続放棄手続きに比べて
手続きが煩雑で時間や費用もかかります
まとめ
「相続放棄」「限定承認」どちらの場合も
『相続開始があったことを知った時』から3ヶ月以内
に申し立てをしなければいけません。
この手続きがない場合は、「単純承認」となり
すべてを相続することになってしまいます。
そして、
・被相続人の債権を行使する
・被相続人の債務を支払う
・被相続人の不動産の売却、修繕、名義変更をする
・被相続人の遺品整理をする |
これらの行為があると、
以降の相続放棄が出来なくなってしまいます。
気を付けなければいけない点や、
手続きが難しい事もありますので
弁護士や司法書士などに相談することをお薦めします。
最後までご覧頂き
ありがとうございました。
白石
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