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遺品整理の前に『死体埋火葬許可証の取得』

遺品整理の前に「死体埋葬火葬許可証の取得」

 

遺品整理の前に「死体埋火葬許可証の取得」

 

「埋葬許可証」とは、死体の火葬を許可する際に

行政が発行する許可証のことです。

 

また、火葬した遺骨を

お墓に納骨する際に必要な書類です。

 

死亡日から7日以内に、

死体埋火葬許可証の取得を行います。

 

 

【この記事でわかること】

 

 

・死亡から埋葬までの流れ

 

・死体火葬許可申請書の提出と交付について

 

・死体火葬許可証を火葬場に提出・受取りについて 

 

・死体埋葬許可証を墓地に提出について

 

・まとめ

 

 

それでは、上記の順でお伝えします。

 

 

死亡から埋葬までの流れ

 

1.  ご臨終

2.  死亡診断書の受け取り・提出

3.  死亡届に記入・提出
4.  死体火葬許可申請書の提出と交付
5.  死体火葬許可証を火葬場に提出・受取り
6.  死体埋葬許可証を墓地に提出
7. 納骨

 

 

■ 2.死亡診断書の受取り・提出について

 

■ 3.死亡届に記入・提出について

 

■ 4.死体火葬許可申請書の提出と交付について

 

■ 5.死体火葬許可証を火葬場に提出・受取りについて

 

■ 6.死体埋葬許可証を墓地に提出

 

 

4.5.6.は、下記をご覧ください。

 

 

 

4.死体火葬許可申請書の提出と交付について

 

遺体を埋葬したり火葬するには

『死亡診断書』と『死亡届』、

そして『死体埋火葬許可申請書』

を提出する必要があります。

 

死体埋火葬許可申請書は

役所の窓口でもらえます。

 

一般的には、

死亡届提出時に交付されます。

 

 

 

5.死体火葬許可証を火葬場に提出・受取りについて 

 

市町村役場で発行された火葬許可証は、

遺体を火葬する際に、

火葬場の管理事務所に提出します。

 

火葬許可証の交付を受けて、

火葬場で火葬を行うと

『埋葬許可証』を受け取ります。

 

 

 

6.死体埋葬許可証を墓地に提出について

 

埋葬許可証は、

遺骨をお墓に納める時に提出します。

(納骨は埋葬許可証がないとできません)

 

この埋葬許可証は、

火葬許可証に火葬済証明印を押されたものを指します。

 

遺骨を2箇所以上に分けて納骨する場合は 、

分骨する数の『分骨証明書』が必要になります。

 

分骨を希望する際は、

火葬する前に伝えておきます。

 

 

 

まとめ

 

故人を埋葬するためには

多くの書類が必要となりますが、
順を追って入手し、

提出を繰り返していくだけです。

 

葬儀社の中には、

代行してくれるところもあります。

 

葬儀では他にも色々と

気を回さなければいけない箇所も多くあります。

 

気持ちの余裕がある時に、

一連の流れをおさらいし、

 

「どこに頼むか…」

 

「どこを利用するか…」

 

など、ザックリでも良いので

決めておくと気持ちに余裕も生まれます。

 

あまり深く考えすぎないで

良い環境をつくっておくことが大切です。

 

 

最後までご覧頂き

ありがとうございました。

 

寺本

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