NHK受信料の解約方法
※NHK受信料窓口にお問い合わせの際は、
番号をお確かめの上、お掛けください。
『0120-281-902』ではございません。
こちらの番号は、
遺品整理くらのすけ(当店)
の番号でございます。
くれぐれもお間違えのないように
ご注意くださいませ。m(_ _)m
NHK受信料窓口:0120-15-1515 (受付:9時~20時) |
遺品整理で「NHK受信料の解約手続き」どうする?
葬儀が終わると悲しみに浸る暇もなく
公的手続きや保険金の請求、
クレージットカードの解約手続きなど、
やらなくてはいけないことが沢山あります。
その中の一つに、
NHK受信料の解約手続き
があります。
NHK受信料の名義が故人である場合は
名義変更もしくは解約のどちらかになります。
継続して同じ住所で利用する
のであれば名義変更。
故人の家には誰も住まない
のであれば解約手続きをします。
故人の家にテレビはあるけど誰も見ない場合
「見る・見ない」関係なく、
NHKの受信できる装置(テレビ)がある限り
受信料を払わなくてはなりません。
なぜなら、NHK受信料は
放送法で定められているからです。
ただ、これに違反した場合の罰則は
今のところ定められていません。
今後、故人の家に誰も居ない
もしくは、誰も見ない使わない
のであれば解約手続きを行いましょう。
解約手続きを怠るとどうなる?
振り込み用紙が、何度も送られてきます。
それでも支払わないでいると、
「訴訟予告通知」が届きます。
テレビ受信機を設置しているにもかかわらず、
放送受信契約を行わない世帯や事業所に対し、
NHKでは「民事訴訟を提起」と述べています。
さらにこの予告通知を無視していると、
簡易裁判所に起訴されます。
最悪の場合は、強制執行や財産差し押さえ
の可能性もあります。
解約手続きは早めにしておいた方がいいです。
解約手続きの方法
NHKに「放送受信契約解約届」を提出します。
※青い文字をクリックすると解約届(PDF)が別窓で開きます。
解約の理由を記載した届け出をNHKに提出し、
受理されると、解約が認められます。
インターネットでは解約できないため、
NHKに電話をして、「放送受信契約解約届け」
についてお尋ねください。
↓ ↓
NHK受信料窓口:0120-15-1515 (受付:9時~20時) |
電話を掛けると音声ガイダンスが流れますので
流れに沿って「その他の手続き」を選んでください。
繋がったら、解約の旨を伝えます。
その時、オペレーターから
解約の理由を訊かれます。
「理由」に問題がなければ、
「放送受信契約解約届け」を
送ってもらうことができます。
この際に、お客様番号が必要となるため
予め準備しておくとスムーズです。
因みに名義変更の手続きは、
インターネットで行うことができます。
NHKホームページの
から手続きを行ってください。
電話による名義変更は
「NHK受信料関係のお問い合わせ先」
↓ ↓
NHK受信料窓口:0120-15-1515 (受付:9時~20時) |
受信料は請求され続ける
契約者が亡くなっても、
その家にテレビがあり誰か住んでいる場合、
契約の主体はその同居人へと変更され
受信料は請求され続けます。
契約者が死亡したこと、
一人暮らしであったことを確認できた場合は、
死亡した当月で解約扱いとなります。
そして、亡くなってから届け出るまでの期間の
受信料は発生しません。
また、故人が自動引き落としで支払っていた場合
「亡くなってからも引き落とされていた」
このようなケースもあります。
そういった場合は『過払い扱い』として
後日返金してもらえます。
※死亡後の名義変更や解約には、
NHKに対して死亡通知を
提出することも必要です。
いかがでしたでしょうか?
参考になりましたら幸いです。
寺本
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